保証保険制度

制度の目的

保証保険制度は、農業協同組合・信連・銀行等金融機関が、農業者等の農業経営資金や生活に必要な資金を貸付けするに際し、農業信用基金協会(以下「基金協会」という)が借入者のために連帯保証人となって資金の借入を容易にしようとする信用補完制度です。
保証するために必要な資金は、長野県・市町村・農業協同組合・農業協同組合連合会等からの出資金、交付金及び基金協会の繰入金によって構成されています。基金協会の債務保証によって貸付けを受けた農業者等が万が一計画通りの返済ができない場合は、基金協会が農業者等に代わって融資機関に返済金を代位弁済いたします。基金協会は代位弁済によるリスクを軽減するため、農林漁業信用基金の補償保険に付保、または全国農協保証センターへ再保証をし、リスク分散を図る仕組みとなっています。

農業信用保証保険制度仕組み図

保証対象者

基金協会の債務保証を利用できる対象者は、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農協の組合員を含みます)となります。

農業者等には、次の者が定められています。

  1. (1)農業(畜産業及び養蚕業を含む)を営む者及び農業に従事する者
  2. (2)農業協同組合・農業協同組合連合会及び農業協同組合中央会
  3. (3)農事組合法人
  4. (4)農業共済組合及び農業共済組合連合会
  5. (5)土地改良区及び土地改良区連合会
  6. (6)たばこ耕作組合
  7. (7)農業振興事業を主たる事業として行う事業協同組合・事業協同小組合及び協同組合連合会(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)
  8. (8)農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)
  9. (9)農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(但し、定款で定める要件を満たすものに限る)

保証対象資金

保証の対象となる主な資金は、次のとおりです。ご利用にあたっては融資機関にご相談ください。
  1. (1)農業近代化資金・農業改良資金等、国の制度資金及びその他農業関係資金
  2. (2)長野県・県下市町村制度資金
  3. (3)農外事業関係資金
  4. (4)住宅ローン・小口生活ローン関係資金

なお、農業者の6次産業化(農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)や流通・販売(3次産業)に取り組み、経営の多角化を進めるもの)の取り組みに必要な資金について、農業信用保証保険制度を活用できます。

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融資機関(50音順)

当協会と債務保証契約を締結している融資機関は次のとおりです。この融資機関より対象資金を借り入れる際に当協会の保証が利用できます。

【JA系統】

【信用農業協同組合連合会】

【銀行】

【信用金庫】

【信用協同組合】